婚姻に関する次の記述の内、判例の趣旨に照らして、誤っているものはどれか?
1 婚姻の届出は戸籍史に受理されれば完了し、戸籍簿に記入されなくても婚姻は成立する。
2 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、重婚関係を生ずるが、後婚は当然に無効となる者ではなく、取り消しうるものとなるにすぎない。
3 内縁を不当に廃棄された者は、相手方に対して、婚姻予約の不履行を理由に損害賠償を請求することができるとともに、不法行為を理由に損害賠償を請求することもできる。
4 事実上の夫婦共同生活者にある者が婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のない限り、届書の受理により婚姻は成立する。
解答は次回。サービス、サービスなんちて・・・。
ちょっと疲れ気味なんでスルーしてください。
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